Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90089(T2000−90089/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4322898号商標(以下「本件商標」という。)は、西暦1994年11月9日にアメリカ合衆国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成7年2月24日に登録出願され、「PROFESSIONAL SOLUTIONS」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和42年6月5日に登録出願され、「PROFESSIONAL」の文字と「プロフェッショナル」の文字とを二段に併記してなり、第4類に属する商標登録願に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年10月25日に設定登録されている登録第1040326号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「PROFESSIONAL SOLUTIONS」の文字よりなるものであり、この文字は、同じ書体の文字で外観上もまとまりよく表されてなものであって、「PROFESSIONAL」の語は、「職業の、専門的職業の、知的職業人、技術専門家、専門家(の)、プロ(の)」等の語意を有する英語として知られ、「SOLUTIONS」の語は、「溶解、溶液、解決、解明、解答(法)」の語意を有する英語として知られているものである。
そうすると、本件商標は、その後半の「SOLUTIONS」の語を前半の「PROFESSIONAL」の語が形容している英語として理解され、全体として「プロ用の溶液」、「プロの解決(法)」という程の意味合いを看取させ一体不可分のものと認識されるものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、前半の「PROFESSIONAL」の文字部分を抽出して「プロフェッショナル」の称呼をもって取引にあたることがあるとすべき相当の理由がないものであり、その構成文字全体に相応して「プロフェッショナルソリューションズ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
これに対して、引用商標は、「PROFESSIONAL」及び「プロフェッショナル」の文字よりなるものであり、「プロフェッショナル」と称呼されるものと認められる。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「ソリューションズ」の音の有無の違いがあるため、その称呼が紛れて聴かれるるおそれはなく、称呼上類似する商標ということはできない。
また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念においても類似するところがないから、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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