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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91491号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4295829号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4295829号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月8日に登録出願され、「ADEKA CITEC」の文字を横書きしてなり、第1類「有機化合物からなる液晶用等の導電薄膜形成剤」を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年11月20日に登録出願され、「CYTEC」の文字と「サイテック」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録され、その後、平成9年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がされた登録第1958769号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成4年7月3日に登録出願され、「CYTEC」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3265087号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものである。また、本件商標は、申立人の商号の一部であり、かつ、企業商標(ハウスマーク)である「サイテック」と同一の称呼を生じるものであるから、申立人との共同事業又は合併事業に関する商品であるかの如き混同を生じるおそれのあるものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「ADEKA CITEC」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は同書、同大に、一連に表されているものであり、これより生ずると認められる称呼も冗長とはいえないものであるから、かかる構成においてはその構成文字に相応して「アデカシテック」又は「アデカサイテック」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

これに対し、引用A・B商標は、その構成文字に相応して「サイテック」の称呼を生ずると認められるものであり、本件商標の称呼とは音構成、構成音数において顕著な差異が認められるものであって相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似しない商標といわざるを得ない。また、両商標はその外観及び観念においても類似とすべき要素は見当たらない。

また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用各商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

加えて、本件商標と引用各商標とは、前記したとおり十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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