結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−23388(T2012−23388/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「豊心」の漢字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成24年4月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5094987号商標(以下「引用商標」という。)は、「芳心」の漢字及び「ほうしん」の平仮名を上下二段に表してなり、平成18年8月4日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同19年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「豊心」の漢字を標準文字で表してなるところ、該文字からなる語は、辞書等に記載がなく、成語とは認められないものであって、特定の観念は生じないものの、これを構成する「豊」と「心」の各文字は、いずれも平易なものであるから、その組合せより、「豊かな心」程の観念を生じ得るものである。
そして、本願商標は、構成文字に相応して、「ホウシン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成中、下段の「ほうしん」の平仮名部分が、上段の「芳心」の漢字部分の読みを特定したものと無理なく認識できるものであるから、その構成文字全体から「ホウシン」の称呼を生ずるものである。
そして、引用商標の「芳心」の文字は、「美しい心。他人の親切な心。」の意味を有する熟語であるから、該文字に相応して、「美しい心。他人の親切な心。」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観において、両商標は、それぞれを構成する漢字部分における「豊」の文字と「芳」の文字の相違を有するものであって、相違するこれらの文字は、何ら共通性もないものであるから、両商標は、外観上明らかに相違するものである。
そして、両商標は、いずれも「ホウシン」の称呼が生ずるものであるから、称呼において同一である。
また、観念においては、本願商標より想起される「豊かな心」程の観念と引用商標から生ずる「美しい心。他人の親切な心。」の観念とは、別異のものであるから、観念上、混同を生ずるおそれのないものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、「ホウシン」の称呼を同一にするものであるとしても、上記したとおり、外観及び観念において明らかに相違するものであるから、外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標である。
よって、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であるといわなければならない。
そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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