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結論

勝訴(請求認容)

商標「イエロージンジャーリリー」の造語の識別力と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−12875(T2012−12875/J1))

審判番号
不服2012−12875(T2012−12875/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「イエロージンジャーリリー」
争点(論点)
造語の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−12875(T2012−12875/J1)・不服)は、本件商標「イエロージンジャーリリー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イエロージンジャーリリー」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月30日提出の手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,防虫紙,乳児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『イエロージンジャーリリー』の文字を標準文字で現してなるところ、その構成中『ジンジャーリリー』の文字は、白、オレンジ、黄色や赤色の花を咲かせ、甘いよい香りがすることから香料としても栽培されている花の名前として知られ、指定商品を取り扱う業界では、ジンジャーリリーの香りのする商品が販売されており、また、それらの中にはイエロージンジャーリリーまたは黄色のジンジャーリリーの香りのする商品も販売されている事実が窺える。そうすると、本願商標をその指定商品中香りを特性とする商品、例えば第3類『洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類』及び第5類『消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。)』との関係において使用しても、これに接する取引者・需要者は『黄色いジンジャーリリーを原材料とする商品』即ち『ジンジャーリリーの香りのする商品』であると理解する以上に特別顕著なところはなく、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「イエロージンジャーリリー」の文字を標準文字で表してなるところ、「ジンジャーリリー」の文字が、化粧品や芳香剤等の原材料表示として使用されている事実は窺えるものの、「イエロージンジャーリリー」の文字が、商品の品質を直接的に表示するものとはいえず、かつ、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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