sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「風林火山鯉のぼり」と「風林火山」の商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2012−24051(T2012−24051/J1))

審判番号
不服2012−24051(T2012−24051/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「風林火山鯉のぼり」引用商標「風林火山」
争点(論点)
商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−24051(T2012−24051/J1)・不服)は、本件商標「風林火山鯉のぼり」と引用商標「風林火山」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「風林火山鯉のぼり」の文字を標準文字で表してなり、第28類「こいのぼり」を指定商品として、平成24年3月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3216070号商標(以下「引用商標」という。)は、「風林火山」の文字を横書きしてなり、平成5年12月20日に登録出願され、第28類「遊戯用器具,ビリヤ―ド用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ―ム,チェス用具,チェッカ―用具,手品用具,ドミノ用具,マ―ジャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、その後、平成18年10月17日に、存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「風林火山鯉のぼり」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、本願商標の構成中、後半の「鯉のぼり」の文字部分は、本願商標の指定商品である「こいのぼり」を表すものであって、その指定商品の普通名称を表す語であることからすれば、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成中、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分は、「風林火山」の文字部分にあり、該文字部分は、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して、「フウリンカザンコイノボリ」の称呼を生ずるほか、「風林火山」の文字部分より、「フウリンカザン」の称呼及び「武田信玄が用いた軍旗に記された『孫子』の句『疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山』の略記、またその旗」(「広辞苑第六版」岩波書店)の観念を生ずるというべきである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「風林火山」の文字を横書きしてなるところ、これよりは、「フウリンカザン」の称呼及び「武田信玄が用いた軍旗に記された『孫子』の句『疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山』の略記、またその旗」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両商標の外観についてみると、それぞれの全体構成においては区別できるとしても、本願商標の要部である「風林火山」の文字部分と引用商標とは、「風林火山」の文字を同じくするものであるから、外観上、近似した印象を与えるものである。

そして、称呼については、両商標は、「フウリンカザン」の称呼を、観念については、「武田信玄が用いた軍旗に記された『孫子』の句『疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山』の略記、またその旗」の観念を、それぞれ共通にするものである。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

以上からすれば、本願商標と引用商標とは、全体として相紛れる類似の商標とすべきである。

(4)請求人の主張について

請求人は、「本願商標は『風林火山鯉のぼり』と標準文字で一連に横書きしてなるものであるので、本願商標は、『風林火山』及び『鯉のぼり』の個所のみを個々に分離して類否を判断すべきではない」旨主張しているが、前記(1)のとおり、本願商標は、その構成中の「風林火山」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであり、他方、「鯉のぼり」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものではないことからすれば、本願商標は、その構成中の「風林火山」の文字部分をもって取引に資されることも決して少なくないものというべきであって、当該「風林火山」の文字部分を引用商標と対比して、商標そのものの類否を判断することが本件においては適切なものというべきである。

また、請求人は、過去の登録例(審判請求書において提示された3)a)ないしp))を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、商標の類否の判断は、過去の登録例に拘束されることなく、対比する両商標の構成態様及びその指定商品との関係から個別かつ具体的に判断されるべきものである。加えて、請求人の挙示する事例は、本件の審理に係る商標とは構成を異にする商標に係る事例であって、本件の審理に適切なものということはできない。

よって、請求人のかかる主張は採用することはできない。

(5)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。