Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音構成
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90050(T2000−90050/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4320559号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月20日に登録出願され、「モイストクリエイター」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和42年11月9日に登録出願され、「クリエイター」の文字と「CREATOR」の文字を横書きしてなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和45年1月22日に設定登録された登録第843823号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成に係る各文字は同書、同大、等間隔にまとまりよく一連に表されているものであって、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえないものであるから、その構成中「モイスト」が英語の「moist」に通じ、該語が「水気のある、湿った」等の意味を有するとしても(申立人も、該語が識別力がないとする証左は示していない。)、本件商標の構成においては、その構成文字に相応して「モイストクリエイター」の称呼のみを生ずる一連の造語を表してなるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「クリエイター」の称呼を生ずるといえるものである。
してみれば、両称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても前記したとおりであるから、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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