結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−23126(T2012−23126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「入浴剤」を指定商品として、平成24年3月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4829303号商標(以下「引用商標1」という。)は、「レセラ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年5月26日登録出願、第5類「中枢神経系薬剤,尿失禁治療用薬剤その他の薬剤」を指定商品として、同年12月24日に設定登録されたものである。
(2)登録第4829304号商標(以下「引用商標2」という。)は、「RETHERA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年5月26日登録出願、第5類「中枢神経系薬剤,尿失禁治療用薬剤その他の薬剤」を指定商品として、同年12月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その左端に位置する文字は、外形的特徴に照らせば、看者をして、欧文字の小文字「f」を表したものとして無理なく認識できるものであって、かつ、その特徴的に表された該「f」の文字と、その右側に位置する「RECERA」の各文字とが等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、近時商業広告等においては、しばしばそれに使用する文字の一部あるいは全部を図案化する手法が用いられている。
そうとすると、本願商標は、該「f」の文字部分がやや図案化され、「RECERA」の文字部分とは異なる大きさ及び書体で表されているとしても、その構成全体をもって、「fRECERA」の語を表したものとして看取されるとみるのが相当であり、殊更、該「f」の文字部分を捨象し、「RECERA」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
また、本願商標と同一の文字つづりである「frecera」の語は、辞書等に記載がなく、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるところ、我が国において親しまれた英語の「fresh」を「フレッシュ」、「ceramic」を「セラミック」と発音する例に倣えば、本願商標からは、英語読み風の「フレッセラ」又は「フレセラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標1は、「レセラ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に記載されていないことから造語と認められ、「レセラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
次に、引用商標2は、「RETHERA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字も辞書等に記載がなく、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるところ、我が国において親しまれた英語の「red」を「レッド」、「therapy」を「セラピー」と発音する例に倣えば、引用商標2からは、英語読み風の「レセラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、本願商標と引用商標1及び2は、各々、上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものである。
また、称呼においては、本願商標は、「フレッセラ」又は「フレセラ」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標1及び2は、「レセラ」の称呼を生ずるものであるから、各称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな相違を有し、それぞれを一連に称呼しても、明瞭に聴別できるものである。
さらに、本願商標と引用商標1及び2は、特定の観念を生ずることのない造語からなるものであるから、観念において本願商標と引用商標1及び2とを比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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