結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−23874(T2012−23874/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年5月30日付け及び当審における同年12月3日付けの手続補正書により、最終的に、第18類及び第28類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5323008号商標(以下「引用商標」という。)は、「レジェンドブルー」の片仮名を横書きしてなり、平成21年4月30日に登録出願、第16類及び第25類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として、同22年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、球形の物体を3本の爪でつかんだと思しき図形と「Legend Bloom」の欧文字を筆記体風に表してしてなるところ、その構成中の文字部分より、「レジェンドブルーム」の称呼及び「伝説の花」の観念が生じるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「レジェンドブルー」の片仮名を横書きしてなるところ、「レジェンドブルー」の称呼及び「伝説の青」の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかな差異を有するものである。
次に、称呼においては、本願より生じる「レジェンドブルーム」と引用商標から生じる「レジェンドブルー」の称呼では、語尾における「ム」の音の有無に差異を有するものであるところ、ともに平易な英語の表音であることと相俟って、明瞭に発音され聴別できるものである。
そして、観念においては、前記したとおり、区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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