sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−20012(T2012−20012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「夢SEED」の文字を標準文字で表してなり,第41類「学習塾での個別指導による教授,その他技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の閲覧,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,教育に関する研究及び調査」を指定役務とし,平成22年10月27日に登録出願された商願2010−83720に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成23年6月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4957863号商標(以下「引用商標」という。)は,「夢シート」の文字を標準文字で表してなり,平成17年11月11日登録出願,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成18年6月2日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「夢SEED」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「SEED」の欧文字部分が「種」等の意味を有する英語(ランダムハウス英和大辞典第二版)であり,「シード」の称呼で親しまれているから,「夢の種」程の観念を生じ,その構成文字に相応して,「ユメシード」の称呼を生ずるものである。

他方,引用商標は,「夢シート」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,特定の観念を生じない造語と認識されるとみるのが自然であり,また,その構成文字に相応して,「ユメシート」の称呼を生ずるものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標は「夢」の漢字と「SEED」の欧文字とを結合させてなるものであるのに対し,引用商標は「夢」の漢字と「シート」の片仮名とを結合させてなるものであるから,両商標は外観において明確に区別できるものである。

また,本願商標からは「夢の種」程の観念を生ずるのに対し,引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,両商標は観念において類似するものとはいえないものである。

そうとすれば,本願商標の称呼「ユメシード」と引用商標の称呼「ユメシート」とが類似するとしても,外観において明確に区別でき,観念において類似するものとはいえないものであるから,両商標の比較において,称呼の類似性が外観,観念における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なる商標である。

よって,両商標は,役務の出所の誤認,混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というのが相当である。

以上から,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。