結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−25710(T2012−25710/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「カミソリシェーバー」の片仮名を標準文字で表してなり,第8類「電気かみそり及び電気バリカン」を指定商品として,平成23年12月26日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,当審における同24年12月26日付けの手続補正書により,第8類「電気かみそり」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『カミソリシェーバー』と横書きしてなるところ,『カミソリ』の文字は,『頭髪・ひげなどを剃るのに用いる鋭利な刃物。』の意味合いを,『シェーバー』の文字は,『剃刀。特に,電気剃刀』の意味を有するものであり,どちらも一般に親しまれた語であるから,造語というよりは,『かみそり特に電気かみそり』程の意味合いを容易に理解・看取させるものであり,これをその指定商品中『電気かみそり』に使用するときには,これに接する需要者・取引者は,該商品が『電気かみそり』であることを表したものと認識するにとどまり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,『電気かみそり』以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「カミソリシェーバー」の文字からなるところ,構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで一体的に表されており,該文字から生ずる「カミソリシェーバー」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そして,これが,「頭髪・ひげなどを剃るのに用いる鋭利な刃物。」を表す「カミソリ」の片仮名と,「かみそり。特に電気かみそり。」を表す「シェーバー」の外来語とを,結合したものであると理解され得るとしても,その構成全体が,これに接する者に,一義的に原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く,むしろ全体をもって特定の意味を持たない一体不可分の造語として認識し,把握されるものとみるのが自然である。
また,当審において調査したところ,「カミソリシェーバー」の文字は,請求人が自己の商品を表示するものとして使用していることが窺えるものの,本願指定商品との関係において,取引上,一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
なお,本願は,その指定商品について,前記1のとおり補正された結果,原審において本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした商品は削除されたものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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