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結論

勝訴(請求認容)

商標「GELMIRA」の称呼の音の差異の判断(第4条第1項第11号|審判不服2012−17397(T2012−17397/J1))

審判番号
不服2012−17397(T2012−17397/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GELMIRA」
争点(論点)
称呼の音の差異の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−17397(T2012−17397/J1)・不服)は、本件商標「GELMIRA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジェルミナ」及び「GERMINA」の文字を上下に二段書きしてなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年8月31日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における平成24年9月7日付け手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5283645号商標(以下「引用商標」という。)は、「GELMIRA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年7月24日に登録出願、第5類「ゲル状の関節内注射用薬剤,変形性関節症その他の関節疾患の治療薬,その他の薬剤」及び第10類「変形性関節症その他の関節疾患の治療に用いるゲル状の医療機器,架橋ヒアルロン酸ゲルを充填した注射器,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同年11月27日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、上記1のとおり「ジェルミナ」及び「GERMINA」の文字よりなるところ、一般に欧文字と片仮名を併記した構成の商標において、その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、「ジェルミナ」の称呼を生ずるものである。

そして、観念については、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、上記2のとおり「GELMIRA」の欧文字よりなるところ、引用商標の指定商品を取り扱う分野においては、ドイツ語を用いることがしばしば見受けられることから、ドイツ語の発音にしたがって、「ゲルミラ」の称呼を生ずるものである。

また、欧文字の綴りから構成される商標の場合にあっては、我が国において最も親しまれている英語風読みに倣って称呼される場合もあることから、該文字に相応して「ジェルミラ」の称呼をも生ずるものである。

そして、観念については、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の比較

そこで、本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観については、本願商標は欧文字と片仮名を上下に二段書きしてなる構成であるのに対して、引用商標は欧文字のみからなる構成であること、また、本願商標の下段部分と引用商標はともに欧文字よりなるところ、3文字目の「R」と「L」、6文字目の「N」と「R」の文字が相違するものであることからすれば容易に区別し得るものである。

次に、称呼については、本願商標から生ずる「ジェルミナ」の称呼と引用商標から生ずる「ゲルミラ」の称呼とは、称呼識別上重要な位置を占める語頭における「ジェル」と「ゲル」の音及び語尾における「ナ」と「ラ」の音が相違するという明確な差異があることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標から生ずる「ジェルミナ」の称呼と引用商標から生ずる「ジェルミラ」の称呼とは、語尾における「ナ」と「ラ」の音の有無という差異を有しているところ、「ナ」は通鼻音で柔らかい音であり、「ラ」は弾音で強く響く音であることからすれば、該差異音はその音質を異にするものであり、全体で4音という比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、これらを一連に称呼しても、聴別し得るものというのが相当であるから、相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、観念については、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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