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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の要部認定と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−22934(T2012−22934/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−22934(T2012−22934/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「お札,護符」
争点(論点)
商標の要部認定と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−22934(T2012−22934/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「お札,護符」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部認定と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第21類「お守り,おみくじ,お札,護符」を指定商品として、平成23年10月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4840201号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成16年5月24日に登録出願、第21類「お札,護符」及び第41類「伊勢大神楽の巡歴奉納の企画又は運営,伊勢大神楽の興行の企画又は運営,伊勢大神楽の上演,伊勢大神楽の巡歴清祓の企画又は運営,伊勢大神楽の教授」を指定商品、役務として、同17年2月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「伊勢大神樂」、「守給」、「幸給」及び「福田宗太夫」の文字並びに福田宗太夫の角印並びに六角形の朱印と思しき図形からなるものである。

ところで、「伊勢大神楽」とは、獅子舞と放下芸(曲芸)とで構成される神事芸能で、主に西日本各地を訪れ、お札などを授与するものである。

そうすると、本願商標の構成中の「伊勢大神樂」の文字部分は、その指定商品との関係において、単に「伊勢大神楽」において譲渡される商品であることを認識させるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものというべきである。

また、「守給」及び「幸給」の文字は、神社で唱えられる神語「幸魂奇魂守給幸給 (さきみたま・くしみたま・まもりたまえ・さきわえたまえ)」 の一部と認められ、本願指定商品との関係においては、一般に使用され得る語といえるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないというべきである。

そうすると、本願商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を有するのは、「福田宗太夫」の文字、福田宗太夫の角印及び六角形の朱印と思しき図形の各部分といえるから、「福田宗太夫」の文字部分から、「フクダソウダユウ」の称呼及び「福田宗太夫」の観念が生じるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、「伊勢大神楽」、「守給」、「幸給」及び「伊勢大神楽講社」の文字並びに正方形の朱印と思しき図形からなるものである。

引用商標の構成中の「伊勢大神楽」の文字部分は、その指定商品との関係において、単に「伊勢大神楽」において譲渡される商品であることを認識させるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものというべきである。

また、「守給」及び「幸給」の文字は、神語「幸魂奇魂守給幸給 (さきみたま・くしみたま・まもりたまえ・さきわえたまえ)」 の一部と認められ、引用商標の指定商品との関係においては、一般に使用され得る語といえるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないというべきである。

そうすると、引用商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を有するのは、「伊勢大神楽講社」の文字及び正方形の朱印と思しき図形の各部分といえるから、「伊勢大神楽講社」の文字部分から、「イセダイカグラコウシャ」の称呼及び「伊勢大神楽講社」の観念が生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標から生じる称呼及び観念を比較すると、前記のとおり、明らかな差異を有するから、類似しないものである。

次に、本願商標と引用商標の外観について比較すると、両商標の構成中の自他商品の識別標識としての機能を有する「福田宗太夫」と「伊勢大神楽講社」の文字部分、六角形の朱印と思しき図形と正方形の朱印と思しき図形及び「福田宗太夫」の角印の有無において、明らかな差異を有するから、類似しないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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