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Trademark Appeal Case

商標の簡単・ありふれた該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−23682(T2012−23682/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ワイエスワン」のカタカナ及び「YS−1」の文字・ハイフン・数字を上下2段に横書きしてなるものであり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成24年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は,「本願商標は,商品の規格,品番等を表す記号・符号として普通に使用されているローマ文字2字と1桁の数字の組合せの一類型といえる『YS−1』の文字とその表音と認められる『ワイエスワン』の文字を上下二段に横書きしてなるにすぎないから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「ワイエスワン」のカタカナ及び「YS−1」の文字・ハイフン・数字を上下2段に横書きしてなり,「薬剤」を指定商品とするものであるところ,当審において調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,本願商標のように構成される標章が,商品の規格,品番等を表す記号,符号として普通に使用されているというに足る事実は発見できない。

その他,本願商標が,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものであるというに足る事実は発見できない。

してみれば,本願商標は極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものであるとして,本願商標が商標法3条1項5号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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