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結論

敗訴(請求棄却)

商標「まるごと」の識別力と品質誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90043(T2000−90043/J7))

審判番号
異議2000−90043(T2000−90043/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「まるごと」
争点(論点)
「まるごと」の識別力と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90043(T2000−90043/J7)・異議)は、本件商標「まるごと」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「まるごと」の識別力と品質誤認」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4320007号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4320007号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4320007号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月20日に登録出願され、「まるごと」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。),ビール製造用ホップエキス」を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ビール,清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。)」について、原材料をそのままそっくり使用した商品であると直感させ、自他商品の識別力がない商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、原材料をそのままそっくり使用していない商品については、品質の誤認混同を引き起こす可能性があるから、同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「まるごと」の文字よりなるところ、「まるごと」は、「(果物・魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。まるぐち。」を意味する語であることが認められる(岩波書店発行「広辞苑」)が、指定商品中の「ビール,清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。)」についてみた場合、「まるごと」の語のみでは、何が「切り分けたりせず、その形のまま」なのか、何が「全部そっくり」なのか理解し得ないものであって、商品の品質、原材料等を表すような具体的な意味、内容は把握し得ないものと認められるから、本件商標は、登録の取り消しを求めるいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

登録異議申立人の挙げる「まるごと」に関連する審査例、使用例は、いずれも「まるごと」の文字のみから構成されているものではないから、上記判断を左右させるものではない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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