Trademark Appeal Case
「まるごと」の識別力と品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90043(T2000−90043/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4320007号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月20日に登録出願され、「まるごと」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。),ビール製造用ホップエキス」を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「ビール,清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。)」について、原材料をそのままそっくり使用した商品であると直感させ、自他商品の識別力がない商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、原材料をそのままそっくり使用していない商品については、品質の誤認混同を引き起こす可能性があるから、同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「まるごと」の文字よりなるところ、「まるごと」は、「(果物・魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。まるぐち。」を意味する語であることが認められる(岩波書店発行「広辞苑」)が、指定商品中の「ビール,清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。)」についてみた場合、「まるごと」の語のみでは、何が「切り分けたりせず、その形のまま」なのか、何が「全部そっくり」なのか理解し得ないものであって、商品の品質、原材料等を表すような具体的な意味、内容は把握し得ないものと認められるから、本件商標は、登録の取り消しを求めるいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
登録異議申立人の挙げる「まるごと」に関連する審査例、使用例は、いずれも「まるごと」の文字のみから構成されているものではないから、上記判断を左右させるものではない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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