結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−22397(T2012−22397/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIOFELLOW」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年2月1日に登録出願してなり、その後、原審における同24年6月14日付け及び当審における同年11月13日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「生命科学分野における臨床実験又はiPS細胞等の安定供給・品質管理技術の開発のための生体試料分析・解析用の前処理を行う理化学機械器具,その他の理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録2568470号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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