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Trademark Appeal Case

指定商品の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−24012(T2012−24012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2009年7月22日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年7月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同22年7月26日受付の手続補正書及び当審における同24年12月26日受付の手続補正書により、別掲2のとおりに補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になったと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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