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結論

敗訴(請求棄却)

商標「システム精工」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90029(T2000−90029/J7))

審判番号
異議2000−90029(T2000−90029/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「システム精工」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第7類・第9類・第37類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90029(T2000−90029/J7)・異議)は、本件商標「システム精工」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第7類・第9類・第37類・第42類に属します。特許庁は「登録第4318569号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4318569号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4318569号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月8日に登録出願され、「システム精工」の文字と「SYSTEM SEIKO」の文字とを二段に横書きしてなり、第7類、第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成11年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録第175840号商標(以下「引用1商標」という。)は、大正14年1月19日に登録出願され、「SEIKO」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として大正14年12月2日に設定登録されたものである。同じく登録第309572号商標(以下「引用2商標」という。)は、昭和13年3月19日に登録出願され、「セイコー」の文字を縦書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和13年12月7日に設定登録されたものである。同じく登録第1997405号商標(以下「引用3商標」という。)は、昭和59年3月12日に登録出願され、「SEIKO」の文字と「セイコー」の文字とを二段に横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和62年11月20日に設定登録されたものである。同じく登録第1822606号商標(以下「引用4商標」という。)は、昭和57年7月30日に登録出願され、「SEIKO」の文字と「セイコー」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年11月29日に設定登録されたものである。同じく登録第3098504号商標(以下「引用5商標」という。)は、平成4年9月30日に登録出願され、「SEIKO」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成7年11月30日に設定登録されたものである。同じく登録第3169865号商標(以下「引用6商標」という。)は、平成4年9月30日に登録出願され、「SEIKO」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成8年6月28日に設定登録されたものである。同じく登録第4101630号商標(以下「引用7商標」という。)は、平成4年8月14日に登録出願され、「SEIKO」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成10年1月16日に設定登録されたものである。以下、これらを一括していう場合は単に「引用商標」という。なお、申立人の引用に係る登録第2131149号商標は存続期間満了により消滅した。

(2)理由

本件商標は引用4商標ないし引用7商標と類似するものであって、指定商品、指定役務も互いに抵触する。また、引用商標は申立人の商標として広く一般に知られているから、本件商標は商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記のとおり「システム精工」の文字及び「SYSTEM SEIKO」の文字よりなるものであるところ、「システム精工」、「SYSTEM SEIKO」の両文字とも、外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ「システム」「SYSTEM」の文字部分が「組織、組立、体系」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品、役務の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであって、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、「システムセイコー」の称呼のみを生ずるものと判断せざるを得ないから、「セイコー」の称呼を生ずる引用4商標ないし引用7商標とは称呼において相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならず、他に両商標を類似のものとすべき点はない。

(2)また、事業者の名称を表記する場合、ローマ字表記などの欧文字とともに併記することはごく普通一般に行われている実状からすれば、本件商標中の「SYSTEM SEIKO」の文字は、商標権者の名称の主要部と認められる「システム精工」をローマ字で表記したものと解されるのが自然であるから、本件商標がその指定商品及び指定役務に使用された場合、これに接した者が、直ちに引用商標を想起するものとは判断し得ない。したがって、本件商標は、申立人の業務に係る商品及び役務と混同を生ずるおそれがある商標とは認められない。

(3)以上のとおりであって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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