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Trademark Appeal Case

複合称呼の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−24263(T2012−24263/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さくらすい」の平仮名と「桜水」の漢字を上下二段に書してなり、第32類「飲料水,清涼飲料」を指定商品として、平成24年2月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2274125号商標(以下「引用商標」という。)は、「サクラ」の片仮名、「さくら」の平仮名及び「SAKURA」の欧文字とを三段に横書きしてなり、昭和63年6月24日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年8月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年12月27日に指定商品を第30類「茶(但し桜湯・桜湯のもとを除く。),コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「さくらすい」の平仮名と「桜水」の漢字を上下二段に書してなるところ、上段の平仮名部分は、下段の漢字部分の読みを特定したものと容易に認識されるものであり、これより生じると認められる「サクラスイ」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。

そして、該「桜水」の文字は、辞書等に既成の熟語として掲載されていないものではあるものの、「桜貝」、「桜飯」、「桜餅」、「桜湯」等、「桜」の文字に他の漢字を結合させた熟語が多数存在することからすれば、該文字もまた「桜」の文字を含む熟語と認識、理解されるとするのが自然である。

してみれば、本願商標は、特定の意味を有しない一体不可分のものと認識、理解されるとみるのが相当であり、特定の観念は生じないものであって、「サクラスイ」の称呼のみが生ずるものである。

したがって、本願商標から「サクラ」の称呼及び「桜」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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