結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−23704(T2012−23704/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KAKUTA」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類「車輌整備用機械器具,車体整備用機械器具,自動車の修繕用機械器具,その他の修繕用機械器具,自動車の洗浄用機械器具,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,塗装機械器具,緩衝器」及び第8類「手動工具並びにそれらの部品及び附属品,手動利器」を指定商品として、平成23年12月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『かくた』の読みが生じる『KAKUTA』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、これに接する者に、ありふれた氏と認められる『角田』のローマ字表記であることを容易に認識させるものである。そして、『角田』の読み方に、『かくた』のほか、『つのだ』、『かどた』、『すみだ』、『すみた』、『かくだ』が存在するとしても、例えば、NTT東日本の『ハローページ東京都23区全区版(あ〜け)上2004/3−2005/2』の546頁に『角田』姓の者が283名確認されていることからすると、その内訳は明確ではないものの、全国から人が集まる東京都23区内に『かくた』と読まれる『角田』姓の者が相当数存在することが推認され、このことにより、全国においてもありふれた氏であると判断することができる。そうとすると、本願商標は、ありふれた氏と認められる『角田』のローマ文字表記である『KAKUTA』の文字を標準文字で表してなるものとするのが相当であるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「KAKUTA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、その構成文字に相応して「かくた」と読まれるものである。
そして、原審が説示するように、「かくた」が氏の「角田」の読み方の一つであるとしても、例えば、「別冊歴史読本・事典シリーズ〈第3号〉日本姓氏紋章総覧」(株式会社新人物往来社、1989年8月27日発行)の138頁によれば、「角田」の漢字は、「つのだ」の項において紹介され、他の読み方として「かどた・すみた・かくた」が挙げられており、さらに、「広辞苑 第六版」においては、「かくだ【角田】宮城県南部、角田盆地にある市」と記載されていることからすれば、該漢字の一般的な読み方が「かくた」であるとは一概に認め難いところである。
また、複数の読み方を有する「角田」の氏とは別に、「かくた」の読みが生じる氏としては、「額田」、「覚田」、「加久田」、「加来田」、「確田」等も存在することからすれば、「KAKUTA」の欧文字が常に「角田」の漢字を表したものとして認識されるともいい難い。
してみれば、本願商標は、これが直ちに「かくた」と称する「角田」の氏を表したと認識されるものとは認め難いところであって、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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