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Trademark Appeal Case

役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−18994(T2012−18994/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セドナ ヒーリング サロン」の片仮名及び「Sedona Healing Salon」の欧文字を二段に書してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年3月12日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年9月3日付け及び当審における同24年9月28日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,教育の研修のための施設の提供,映画・演芸・演劇及び音楽の演奏の興行の企画,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」及び第44類「保養所・療養所における介護」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4763195号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除された。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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