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結論

敗訴(請求棄却)

商標「イーアンドシー」のE&C商標の記述性判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90027(T2000−90027/J7))

審判番号
異議2000−90027(T2000−90027/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「イーアンドシー」
争点(論点)
E&C商標の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90027(T2000−90027/J7)・異議)は、本件商標「イーアンドシー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「E&C商標の記述性判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4318128号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4318128号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4318128号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月9日に登録出願され、「イーアンドシー」の文字と「E&C」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

ビタミン剤の中にはビタミンEC主薬製剤が多数あることから、本件商標は、これをその指定商品中の「ビタミンEとビタミンC入りのビタミン剤」について使用しても、商品の品質、原材料を表示するにすぎず、それ以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、「イーアンドシー」と「E&C」の各文字を上下二段に横書きした構成よりなる本件商標は、その構成よりして指定商品のいずれの商品についても、その品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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