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Trademark Appeal Case

指定商品補正の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−23236(T2012−23236/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARBONNE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品して、平成23年10月17日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における同24年8月23日付け及び当審における同年11月26日付け手続補正書により、第5類「にきび治療用薬剤,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,乳糖,乳幼児用粉乳」、第21類「ブラシ」及び第29類「プロテイン・ビタミン・ミネラル・繊維・カルシウム及びマグネシウムを主成分とする粉末状・カプセル状・タブレット状・棒状及び液状の加工食品」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第5類に属さない商品「トナー」を包含しているものであるから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第5029058号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分第5類に属さない商品は削除されたものと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められる。

(3)したがって、本願商標が商標法第6条第2項の要件を具備しないとし、かつ、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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