結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「Best Teacher」の欧文字と,「ベストティーチャー」の片仮名とを上下二段に書してなり,第41類「語学の教授,インターネットを利用した英会話の教授,インターネットを利用した家庭教師による語学の教授」を指定役務として,平成24年2月9日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『最高の先生』の意味を有する『Best Teacher』の文字とその片仮名表記『ベストティーチャー』の文字とを上下二段に書してなるところ,インターネットのウエブサイトにおいて,『ベストティーチャー』の文字が『優秀な(最高の)先生』を意味するものとして使用されている。そうとすれば,これを本願指定役務に使用しても,単に,『優秀な(最高の)先生による語学の教授』程の意味合いを看取させるにすぎず,全体として自他役務の識別標識としての機能を有せず,結局,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「Best Teacher」の欧文字と,その読みの片仮名表記である「ベストティーチャー」の文字を上下二段に書してなるところ,その構成中,「Best」及び「ベスト」の文字部分は「最高の,最優秀の」等の意味,「Teacher」及び「ティーチャー」の文字部分は「先生」の意味(ランダムハウス英和大辞典第2版)を有するものとしてよく知られた平易な英語であることから,その構成文字全体が,その指定役務との関係において,原審説示のように「優秀な(最高の)先生による語学の教授」程の意味合いを看取させるものといわざるをえない。
しかしながら,当審において職権をもって調査するも,本願指定役務を取り扱う業界において,「Best Teacher」及び「ベストティーチャー」の文字が,その役務を表示するものとして,請求人以外の者によって取引上普通に使用されている事実を発見できず,また,請求人のみが,その役務に係る商標として該文字を使用していることが認められるものである。
してみれば,本願商標は,その指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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