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Trademark Appeal Case

引用商標抹消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−2411(T2012−2411/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類、第30類、第32類、第33類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年10月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同22年8月17日付け手続補正書により、第25類、第30類、第32類、第33類、第35類、第36類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際登録第840506号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標は、2012年(平成24年)11月15日に国際登録簿に記録された領域指定の放棄による抹消の記録の通報がなされ、同年12月5日にその抹消の登録がされたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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