結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−2843(T2012−2843/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SERIOUS PLAY」の文字を書してなり,第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成21年10月13日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における平成25年2月27日受付の手続補正書により,第16類「洋紙,厚紙,印刷物,出版物(教育用の出版物すなわち組立て玩具を使った教育方法論の分野における教師用手引書を含む),製本用材料,写真,文房具,文房具としての又は家庭用の接着剤,美術材料,はけ,タイプライター及び事務用品(家具に属するものを除く。),教材(器具に当たるものを除く。),包装用のプラスチック製材料(本類に属するもの),活字,印刷用ブロック」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育情報の提供,セミナー又は研修会の企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供,娯楽の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,文化又は教育のための展示会の企画・運営」に補正されたものである。
原査定は,以下の(1)〜(3)のとおり,認定,判断し,拒絶したものである。
(1)商標法6条2項について
本願は,政令で定める商品及び役務の区分第16類に属さない商品が第16類において指定されているから,商標法6条2項に規定する要件を具備しない。
(2)商標法6条1項及び2項について
本願の指定商品及び指定役務中,第16類及び第41類において指定された商品及び役務に,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれている。また,そのため,本願は,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることができない。
したがって,本願は,商標法6条1項及び2項に規定する要件を具備しない。
(3)商標法4条1項11号について
本願商標は,登録第5297256号商標及び登録第5297257号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,いずれも,その内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものとなったことが認められる。
また,引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,請求人(出願人)が譲渡により取得し,その移転の申請が平成25年2月5日になされ,本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって,本願が商標法6条1項及び2項に規定する要件を具備しないものとし,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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