結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−18617(T2012−18617/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビービー」の片仮名を標準文字で表してなり、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,浴槽類,火鉢類」及び第20類「家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として、平成23年11月4日に登録出願してなるものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3080036号商標(「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年9月28日に登録出願、第20類「家具」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録され、その後、同17年11月15日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4697672号商標(「引用商標2」という。)は、「ヴィヴィ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成14年12月16日に登録出願、第11類「加熱器,調理台,流し台,浴槽類,浄水装置,ガス湯沸かし器,暖冷房装置,水道用栓」を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ビービー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録のないものであって、一般に広く親しまれた意味を有する語ともいえないことから、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして理解、認識されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビービー」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じないものといえる。
他方、引用商標1は、別掲のとおり、左から順に、黒色の逆三角形の中央に白抜きで円図形を表してなるもの、黒色の縦長長方形とその上方にわずかに間隔を空けて黒色の逆三角形を配してなるもの、黒色の台形を右側に傾けたものとその右斜め上方にわずかに間隔を空けて黒色の逆三角形を配してなるもの及び黒色の縦長長方形とその上方わずかに間隔を空けて黒色の円図形を配してなるものを、それぞれわずかな間隔を空けて配した組合せからなるところ、上記した各図形の外形的特徴及び配置に照らせば、看者をして、欧文字の「vivi」を図案化して表したものと理解、認識される場合も少なくないとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標1は、「vivi」の欧文字を図案化してなるものといえるところ、該文字は、辞書類のいくつかに「生きている」等の意味を有する語として載録されているものの、一般に広く知られたものとまではいい難いことからすれば、特定の意味を有しない一種の造語として理解、認識される場合も少なくないとみるのが相当であり、このような場合、該欧文字から生じる称呼については、我が国において親しまれた外国語である英語の読み又はローマ字の読みに倣うというのが自然であるから、「vivi」の欧文字を図案化してなる引用商標1は、その構成文字に相応して、「ヴィヴィ」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じないものといえる。
また、引用商標2は、「ヴィヴィ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録のないものであって、一般に広く親しまれた意味を有する語ともいえないことから、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして理解、認識されるとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標2は、「ヴィヴィ」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じないものといえる。
そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否についてみるに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「ビービー」の称呼と引用商標1及び2から生じる「ヴィヴィ」の称呼とを比較するに、前者の「ビ」の音は、後者の「ヴィ」の音に極めて近似する音といえるものの、前者を構成する「ビ」の音が長音を伴うことにより、その母音「i」が強調されて、称呼全体として間延びした印象をもって聴取されるものであるのに対し、後者は、「ヴィ」の音が続くものであって、称呼全体として短くつまった印象をもって聴取されるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調が少なからず相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標1及び2とは、いずれも特定の観念を生じないから、両商標は、観念上、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、観念上、比較することができないものの、外観及び称呼において、互いに紛れるおそれのないものであり、また、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情は見いだせないから、本願商標と引用商標1及び2は、非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標1及び2とが称呼上類似の商標であるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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