結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−26162(T2012−26162/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類,第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成22年11月24日に登録出願された商願2010−91136に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成24年1月13日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同年12月28日付けの手続補正書により,第35類「商業又は工業の管理に関する助言,事業の管理に関する助言,企業のリスクマネジメントに関するコンサルティング,事業に関する情報の提供,事業の調査,事業に関する分析,市場調査,市場分析,事業の評価,原価分析,経済予測,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータによるファイルの管理,人材募集,人事管理の請負,広報活動の企画,秘書」及び第42類「コンピュータソフトウェアの設計および開発,コンピュータハードウェアの設計及び開発,コンピュータ用ソフトウェアの研究・開発,コンピュータハードウェアの研究・開発,コンピュータソフトウェアのインストール・更新・保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウェアの復旧,コンピュータソフトウェアの解析,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換,コンピュータプログラム(データベースプログラムを含む。)の保守,コンピュータの貸与,ウェブサイトの作成・保守,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),科学に関する試験・調査又は研究,科学に関する試験・調査又は研究についての助言,科学に関する試験・調査又は研究についての情報の提供,科学技術の基礎的研究開発及び研究開発成果の活用研究に関する情報の提供,科学技術の研究に関する情報の提供,科学技術の研究成果に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は,「BαNCS」の文字を書してなるところ,該文字は,「都市銀行間を接続するCD/ATMの相互接続ネットワーク」を意味する「BANCS」に通ずるものであり,これをその指定役務中,都市銀行間を接続するCD/ATMの相互接続ネットワークを用いた役務に使用するときは,単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は,登録第4937454号商標と類似の商標であって,その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定役務について,前記1のとおり補正された結果,原査定における拒絶の理由に係る指定役務は,すべて削除されたものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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