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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「指定役務補正による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−26162(T2012−26162/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−26162(T2012−26162/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−26162(T2012−26162/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類,第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成22年11月24日に登録出願された商願2010−91136に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成24年1月13日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同年12月28日付けの手続補正書により,第35類「商業又は工業の管理に関する助言,事業の管理に関する助言,企業のリスクマネジメントに関するコンサルティング,事業に関する情報の提供,事業の調査,事業に関する分析,市場調査,市場分析,事業の評価,原価分析,経済予測,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータによるファイルの管理,人材募集,人事管理の請負,広報活動の企画,秘書」及び第42類「コンピュータソフトウェアの設計および開発,コンピュータハードウェアの設計及び開発,コンピュータ用ソフトウェアの研究・開発,コンピュータハードウェアの研究・開発,コンピュータソフトウェアのインストール・更新・保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウェアの復旧,コンピュータソフトウェアの解析,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換,コンピュータプログラム(データベースプログラムを含む。)の保守,コンピュータの貸与,ウェブサイトの作成・保守,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),科学に関する試験・調査又は研究,科学に関する試験・調査又は研究についての助言,科学に関する試験・調査又は研究についての情報の提供,科学技術の基礎的研究開発及び研究開発成果の活用研究に関する情報の提供,科学技術の研究に関する情報の提供,科学技術の研究成果に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は,「BαNCS」の文字を書してなるところ,該文字は,「都市銀行間を接続するCD/ATMの相互接続ネットワーク」を意味する「BANCS」に通ずるものであり,これをその指定役務中,都市銀行間を接続するCD/ATMの相互接続ネットワークを用いた役務に使用するときは,単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は,登録第4937454号商標と類似の商標であって,その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定役務について,前記1のとおり補正された結果,原査定における拒絶の理由に係る指定役務は,すべて削除されたものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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