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Trademark Appeal Case

指定商品と結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−13736(T2012−13736/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ecoloタイマー」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成23年7月29日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、当審における同25年3月6日提出の手続補正書により、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具(「タイムスイッチ」を除く。),電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標の構成中『タイマー』の文字部分は、『タイムスイッチ』を表す語であるから、その指定商品中、第9類『配電用又は制御用の機械器具』との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有さないか、極めて弱いものといわざるを得ない。そうすると、本願商標に接する需要者・取引者は、その構成中『タイマー』の文字を除いた『Ecolo』の文字部分に着目して取引に資することも決して少なくないものとみるのが相当であるから、本願商標は、『ecolo』の文字からなる登録第5457438号商標と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋(要旨)及び請求人の対応

当審において「『タイマー』が『タイムスイッチ』の別称であるとの事実を示し、本願の指定商品中『配電用又は制御用の機械器具』との関係においては、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の審尋を通知した。

これに対し、請求人は、平成25年3月6日提出の手続補正書により、本願の指定商品又は指定役務を前記1のとおり補正した。

4 当審の判断

本願の指定商品又は指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、その構成中の「Ecolo」の文字部分に着目して取引に資されるものとはいえないものとなり、本願の指定商品又は指定役務との関係においては、「Ecoloタイマー」で一体不可分のものとのみ把握されるとみるのが自然である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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