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Trademark Appeal Case

著名商標の類似と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91117号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4270622号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4270622号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月8日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の調査した範囲においては、商標権者は、本件商標の指定商品に係る業務を行っている事実は発見できなかったから、本件商標は、商標法第3条第1項柱書きの「自己の業務に係る商品について使用する商標」の要件を具備していない。

また、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

さらに、平成2年3月22日に登録出願され、「L.A.GEAR」の文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録されている登録第2720464号商標、平成2年3月22日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録されている登録第2720465号商標、西暦1983年1月7日にアメリカ合衆国にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定により優先権を主張して、昭和58年7月6日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和61年5月30日に設定登録されている登録第1861701号商標、昭和61年12月23日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2264474号商標、昭和63年6月2日に登録出願され、「L.A.GEAR」の文字を横書きしてなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2264475号商標、昭和63年6月2日に登録出願され、「L.A.GEAR」の文字を横書きしてなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されている登録第2356281号商標、平成2年3月14日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されている登録第2567493号商標、昭和59年2月8日に登録出願され、「L.A.GEAR」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録されている登録第2146260号商標、昭和62年2月10日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録されている登録第2313392号商標、昭和62年2月10日に登録出願され、「L.A.GEAR,lnc.」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣具、楽器、演奏補助品、蓄音器、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されている登録第2464570号商標、昭和62年6月10日に登録出願され、「L.A.GEAR」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣具、楽器、演奏補助品、蓄音器、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されている登録第2464571号商標及び平成10年9月9日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録されている登録第4305879号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と本件商標とは、類似する商標であり、また、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識され著名になっている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、商標権者が本件商標の指定商品についての業務を行っている事実が発見できなかったとするが、そうと認め得る証拠の提出はないから、この点についての申立人の主張は採用できない。

また、本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであり、商標が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

さらに、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定する役割を果たすものとして無理なく認識できるから、本件商標は、その仮名文字部分に相応して「ラキーア」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標より「エルエイキア」の称呼を生ずるとし、その上で、本件商標は、引用商標と類似するとして、取り消されるべきであるという申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とが、外観、観念において紛れるおそれがあるものとは認められない。

さらに、引用商標が本件商標の登録出願の時前に需要者の間に広く認識されいたものとしても、本件商標と引用商標とは類似しないものであり、本件商標をその指定商品について使用した場合、引用商標を想起させず、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

そして、本件商標は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備していないものとはいえないものであり、また、同法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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