1 本願商標
本願商標は、「たっぷり」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成23年7月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年2月9日受付の手続補正書及び当審における本件審判請求と同日付け提出の手続補正書により、最終的に、第21類「ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),ガラス製栓,ガラス製ふた,鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶」と補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対し、平成24年9月7日付けで通知した拒絶の理由は、別掲に示すとおりである。
3 当審における拒絶の理由に対する意見
請求人は、前記2の拒絶の理由に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
4 当審の判断
本願商標は、「たっぷり」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲の拒絶の理由に記載のとおり、これをその指定商品中、「ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「(商品の)容量に余裕がある」という程の意味合いを理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を表すにすぎず、自他商品の識別標識としては認識し得ないものである。
これに対し、請求人は意見を述べていない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。