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Trademark Appeal Case

仁淀ブルーの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−26103(T2012−26103/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「仁淀ブルー」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『仁淀ブルー』の文字を標準文字で表してなり、新聞報道やネット情報によれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『仁淀川の澄み切った美しい水を使用した商品』の意味合いを認識するに止まり、単に商品の品質(原材料)を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「仁淀ブルー」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、たとえ、新聞記事やインターネット上のウェブサイトにおいて、「仁淀川の澄み切った水」を「仁淀ブルー」と称している事実が散見されるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、「仁淀ブルー」の文字が商品の品質又は原材料を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質又は原材料を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質又は原材料を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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