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結論

勝訴(請求認容)

商標「Entry SmaPho」と「ENTRY」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2012−17813(T2012−17813/J1))

審判番号
不服2012−17813(T2012−17813/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Entry SmaPho」引用商標「ENTRY」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−17813(T2012−17813/J1)・不服)は、本件商標「Entry SmaPho」と引用商標「ENTRY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Entry SmaPho」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子出版物」を指定商品として、平成23年11月11日に登録出願してなるものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続するものである。

(1)登録第1697674号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ENTRY」及び「エントリー」の各文字を上下2段に表してなり、昭和56年12月3日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年6月21日に設定登録され、その後、平成6年11月29日及び同16年4月13日の2回にわたって商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年12月1日に指定商品を第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2506887号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ENTRY」の文字を表してなり、平成2年2月9日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、同15年2月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年6月18日に指定商品を第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Entry SmaPho」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その文字構成に照らせば、「Entry」の語と「SmaPho」の語とを組み合わせてなるものと看取されるものである。

そして、上記「SmaPho」の語についてみるに、該語は、辞書類に載録されている既成の語とは認められないから、特定の意味合いを生じることのない一種の造語として理解されるというのが相当であり、また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該語が特定の商品を指称する、あるいは、商品の具体的な品質、用途を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実は発見することができなかった。

そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「SmaPho」の語について、特定の商品名や商品の品質、用途を表示するものと認識することはないといわなければならない。

してみれば、本願商標は、上記のとおり、「Entry」と「SmaPho」の2語の組み合わせからなるものの、両語の間に軽重の差はなく、また、そのいずれかが捨象されるとみるべき特段の実情も見いだし得ないから、その構成文字全体をもって、一連一体の造語を表したものとして看取、理解されるものであって、その構成文字に相応する「エントリースマフォ」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものと認める。

したがって、本願商標から「エントリー」の称呼及び「競技などへの参加申込み」の観念を生じるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

そのほか、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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