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Trademark Appeal Case

称呼の発生と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−20247(T2012−20247/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第33類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成23年6月7日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、当審における同25年3月25日提出の手続補正書により、第33類「アルコール飲料に柑橘類の果実又は果汁を加え炭酸水で割ったカクテル」及び第43類「カクテルを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標から「リッキー」の称呼が生ずるとした上で、称呼を共通にする類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。)、それぞれ、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5480520号商標

別掲2のとおりの構成からなり、平成23年4月26日に登録出願され、第33類「アルコール飲料をベースにして柑橘類の果実又は果汁を使用したカクテル」を指定商品として、同24年3月23日に設定登録されたものである。

(2)登録第5480780号商標

別掲2のとおりの構成からなり、平成23年4月26日に登録出願された商願2011−29474号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年12月6日に登録出願され、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同24年3月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、構成中の「Rickey」の文字は、その指定商品との関係においては、出所識別標識としての機能はないといえるから、本願商標より出所識別標識としての「リッキー」の称呼は生じ得ない。

また、本願商標の指定役務は、当審において前記1のとおり「カクテルを主とする飲食物の提供」と補正されたところ、「Rickey」の文字は、その指定役務との関係においては、出所識別標識としての機能は強いものとはいえないから、本願商標は、図形を含むその構成全体をもって取引されるとみるのが相当であり、本願商標より出所識別標識としての「リッキー」の称呼が生じるとはいい難い。

したがって、本願商標から「リッキー」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼を共通にするから類似のものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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