Trademark Appeal Case
称呼類似と周知性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91068号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4262693商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月24日に登録出願され、「ライトン」の文字を横書きしてなり、第16類「紙製包装用容器」を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和54年6月8日に登録出願され、「LITTON」の文字と「リットン」の文字とを二段に併記してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されている登録第237398号商標、昭和60年8月30日に登録出願され、「LITTON」の文字と「リットン」の文字とを二段に併記してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録されている登録第2144233号商標及び昭和60年10月9日に登録出願され、「LITTON」の文字と「リットン」の文字とを二段に併記してなり、第11類「電気機械器具(回転電気機械、配電用又は制御用機械器具を除く)電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録されている登録第2686296号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、アメリカ合衆国他18の国及び地域において登録されており、国際的に周知されているところ、本件商標は引用商標と称呼において類似するものであり、商標法第4条第1項第19号に該当し、また、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人と何らかの関係のある者によって使用されているかの如き、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものである。
ところで、一般に欧文字と仮名文字とよりなる商標にあっては、仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定する役割を果たすものとして無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼が当該商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、該構成文字に相応して「リットン」の称呼を生ずるものであるから、「ライトン」の称呼を生ずる本件商標とは、称呼上明瞭に聴別し得るものである。また、本件商標と引用商標は、外観上明らかに区別し得る差異を有するものであり、いずれも造語と理解されるものと認められるから、観念上比較することはできない。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念において類似するものでなく、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められないものである。
また、申立人の提出した証拠を徴するに、引用商標が10数カ国において登録又は出願されていることは認め得るとしても、そのことをもって、引用商標が本件商標の登録出願の時前に取引者、需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものとは認められないものであり、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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