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Trademark Appeal Case

引用商標との類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650046(T2012−650046/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TIA Portal」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年(平成20年)9月10日に国際商標登録出願されたものであって、平成21年3月26日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における2012年7月5日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりの指定商品及び指定役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審においては、本願商標が、以下の(1)ないし(3)に示す拒絶の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項について

指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第3条第1項柱書について

商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品及び役務について、出願人が本願商標をその指定商品について使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「DIAPortal」の文字を標準文字で表してなる登録第4735324号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定がされた結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

また、本願の指定商品及び指定役務については、上記限定がされた結果、請求人(出願人)による本願商標の使用又は同人がその使用の意思を有することについて疑義がなくなったものと認められる。

さらに、本願の指定商品及び指定役務については、上記限定がされた結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたものと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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