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Trademark Appeal Case

指定商品役務の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650073(T2012−650073/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLEMING」の欧文字を書してなり、第20類、第24類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)10月8日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における2011年7月8日付け手続補正書及び当審における2012年8月13日付けで国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に第20類「Cushions.」、第24類「Textiles;textile fabrics;face towels of textile;sheets(textile);tapestry (wall hanging) of textile;woven fabrics.」及び第35類「Retail services for cushions,face towels of textile,sheets(textile);tapestry (wall hanging) of textile and woven fabrics;retail services for the aforesaid goods by mail order and online;provision of information,advice or assistance to customers in the selection and purchase of the aforesaid goods.」となった。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5005905号商標(以下「引用商標」という。)は、「framing」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年6月16日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉の原石,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、同年11月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務となった。

したがって、本願が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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