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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確化と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650081(T2012−650081/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMA Solar Technology」の欧文字を書してなり、第6類、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年8月27日にドイツにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)10月23日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、平成23年10月27日付け手続補正書、2012年(平成24年)1月17日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報及び同年8月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりとされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品にはその内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない商品が含まれているため、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第5342554号商標、登録第5352491号商標及び国際登録第795274号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりとされた結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となったと認められるものである。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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