結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650099(T2012−650099/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NITRO‐B」の欧文字からなり、第6類及び第8類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)5月13日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審において平成24年4月11日付け手続補正書の提出及び当審において2012年(平成24年)11月15日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりとされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4818658号商標及び登録第4917366号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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