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Trademark Appeal Case

著名商標の立証要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90081(T2000−90081/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4321944号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4321944号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月24日に登録出願され、「新食感宣言」の文字よりなり(標準文字による商標)、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく 」を指定商品として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成9年1月17日に登録出願され、「新食感宣言」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されている登録第4215944号商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係るパン類を表示するものとして取引者、需要者に広く知られ、著名商標となっているものである。

そして、本件商標は、引用商標と同一文字構成よりなるものであり、その指定商品も主食と副食の密接な関係にある食品類であるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、その製造者、販売場所、取引系統などにおいて相違し、互いに類似する商品ということはできない。

つぎに、申立人提出の証拠を徴するに、「ヤマザキニュース1998Vol.1及びVol.2」並びに本件商標登録出願後の「ヤマザキニュース1999Vol.1」(甲第3号証ないし同第5号証)によれば、引用商標が商品「パン」について使用されていることが認められる。また、自社宣伝担当者による平成10年度テレビ・ラジオ宣伝費用報告の件なる書証(甲第6号証)が提出されている。

しかし、これら証拠においては、引用商標の使用については認めることができるとしても、「ヤマザキニュース」がどの程度発行され、また、ラジオ・テレビ局における広告・宣伝についても、どこの局でどのような内容でなされたのかなど具体的な宣伝・広告の内容が不明である。

甲第7号証についても、申立人会社の業務部企画課長の報告にすぎず、これをもって引用商標が著名となっているものと認めることはできない。

さらに、甲第8号証ないし同第13号証については、本件商標登録出願後に係る新聞及び引用商標に係る商品がヒット商品として賞を受けたことを報ずる隔日刊及び週2回刊の業界新聞などであると認められるが、これら証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願の時に需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものとは認められないものである。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標の存在により、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認めることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する

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