Trademark Appeal Case
混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−25493(T2011−25493/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類「自動車,バス,スポーツカー,トラック,電動式乗物,フォークリフトトラック,自動車(バンタイプ),鉄道車輌・自動車用車台,オート三輪車」を指定商品として、平成23年2月23日に登録出願されたものである。
2 引用商標
ダイムラー・アクチエンゲゼルシャフト(以下、「ダイムラー社」という。)が自動車及びその関連商品について使用する商標(登録第4813673号商標、以下、「引用商標」という。)は、別掲2の構成からなり、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」のほか、第1類ないし第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
3 当審における拒絶の理由
当審において、平成24年6月27日付けで、要旨別掲3の拒絶の理由を請求人に対して通知した。
4 当審における拒絶の理由に対する意見
請求人に対し、前記3の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答がなかった。
5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、当審で通知した本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当する旨の拒絶の理由は、妥当なものであるから、本願商標は、その理由により拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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