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結論

敗訴(請求棄却)

商標「KIKI CLUB」の称呼の類否と要部抽出(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91436号)

審判番号
平成11年異議第91436号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KIKI CLUB」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91436号・異議)は、本件商標「KIKI CLUB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4296953号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4296953号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4296953号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月26日に登録出願され、「KIKI CLUB」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年4月28日に登録出願され、「KIWI」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録されている登録第4003717号商標、昭和37年4月18日に登録出願され、「KIWI SPRAY SHINE」の文字を横書きしてなり、第3類「液状くつずみ及びつや出し剤」を指定商品として、昭和39年7月7日に設定登録されている登録第646593号商標、昭和37年4月18日に登録出願され、「KIWI SUEDE SPRAY」の文字を横書きしてなり、第3類「スエード革用クリーニング液及び液状つや出し剤」を指定商品として、昭和39年7月7日に設定登録されている登録第646594号商標、平成4年7月15日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録されている登録第3337501号商標、昭和63年3月30日に登録出願され、「KIWI CLASSIC」の文字を横書きしてなり、第3類「染料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年8月31日に設定登録されている登録第2693184号商標、平成1年2月15日に登録出願され、「KIWI ELITE」の文字を横書きしてなり、第3類「染料、顔料、塗料、くつずみ、つや出し剤、但し、自動車用つや出し剤を除く」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されている登録第2380551号商標及び昭和63年3月30日に登録出願され、「KIWI CLASSIC」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されている登録第2331645号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、指定商品も類似する。また、異議申立人は、「KIWI」ブランドの「液状靴墨、液状つや出し剤、その他引用商標の指定商品及びその他の商品」を世界規模で販売した結果、同商標は周知となっている。したがって、本件商標は、異議申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「KIKI CLUB」の文字を、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、これ全体から生ずると認められる「キキクラブ」の称呼も無理なく一連に発音できるものである。

そうすると、本件商標は、特段の理由がない限り、取引の際に、その構成中の「KIKI」の文字部分が独立した要部として認識されることはなく、その構成文字全体に相応して「キキクラブ」の称呼のみを生じ、全体が一連の一種の造語商標として認識されるものと認めるの相当である。

また、本件商標中の「KIKI」の文字部分と異議申立人が周知商標と主張する「KIWI」商標を比較すると、それぞれより生ずる「キキ」と「キウイ」の称呼は、音数、音質、音感が相違し、明らかに異なって聴取され、互いに紛れるおそれがなく、かつ、外観及び観念においても紛らわしいところはない。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところがない非類似の商標であり、また、前記「KIWI」商標が異議申立人に係る引用商標が「靴墨」などについて使用され周知であるとしても、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合に、「KIWI」商標を想起させることはないと認められるから、異議申立人又は異議申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれもないものといわざるをえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

なお、異議申立人は、本件商標を取り消すべき詳細な適用条文を示していないが、前記法条に違反して登録された旨の主張と解し、前示のとおり判断した。

よって、結論のとおり決定する。

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