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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の差異音の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−4156(T2013−4156/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−4156(T2013−4156/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の差異音の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−4156(T2013−4156/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の差異音の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「フォレスタネット」の片仮名を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第28類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成24年2月27日に登録出願された商願2012−14011に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年8月27日に登録出願されたものであるが,商願2012−14011の指定商品及び指定役務についての補正が本願の出願と同時になされていないため,本願は通常の商標登録出願として処理され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における平成25年3月4日付けの手続補正書により,第42類に属する別掲1のとおりの役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4606967号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成13年4月10日に登録出願,第16類,第35類,第36類,第38類,第39類,第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同14年9月27日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第5146107号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成19年5月16日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同20年6月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標2について

本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定役務と類似の商品はすべて削除され,引用商標2の指定役務とは類似しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は,「フォレスタネット」の片仮名を標準文字で表してなるところ,これは,本願の指定役務との関係においては,「フォレスタ」と「ネット」の文字を結合したものと容易に認識されるものである。

そして,本願商標からは,「フォレスタネット」の称呼が生じるものであるが,何らの観念は生じないものである。

他方,引用商標1は,別掲2のとおり,「フォレストネット」の片仮名及び「FORESTNET」の欧文字を上下二段に表示し,その左側に,緑色の植物と思しき図形と青色の楕円とからなる図形部分を配してなるところ,その構成中の文字部分については,本願の指定役務と抵触関係にある役務との関係においては,平易な英語である「FOREST」と「NET」の文字を結合したもの及びその読みである「フォレスト」と「ネット」の文字を結合したものと容易に認識されるものである。

そうすると,引用商標1からは,「フォレストネット」の称呼が生じ,「森林のインターネット」程の観念が生じるものである。

そこで,本願商標と引用商標1とを比較すると,外観においては,前記のとおりの構成よりなるものであるから,明らかに区別できる差異を有するものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「フォレスタネット」と引用商標1から生じる「フォレストネット」の称呼では,中間における「タ」の音と「ト」の音に差異を有するにすぎないものである。

しかしながら,前記したとおり,本願商標は,「フォレスタ」と「ネット」の文字を結合したものと容易に認識されるものであり,引用商標1の文字部分については,「フォレスト」と「ネット」の文字及び「FOREST」と「NET」の文字をそれぞれ結合したものと容易に認識されるものであることから,両商標を称呼するときは,それぞれの構成中の前半部分と後半部分とを区切って称呼される場合があること及びその差異音である「タ」の音と「ト」の音は,破裂音であって比較的強く響く音であることからすれば,両称呼を聞き分けることは必ずしも困難なことではない。

そして,観念においては,比較はできないが,互いに区別し得るものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点を考慮しても,相紛れるおそれのない,非類似の商標というのが相当である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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