結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−19254(T2012−19254/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「エターナ」の文字を標準文字で表してなり,第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として,平成23年6月28日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4197768号商標(以下「引用商標1」という。)は,「エターナ ビーイー」の片仮名と「ETERNA BE」の欧文字を二段に書してなり,平成9年6月23日に登録出願,第3類「化粧品」を指定商品として,平成10年10月9日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4830752号商標(以下「引用商標2」という。)は「ETERNA」の欧文字を標準文字により表してなり,平成15年9月19日登録出願,第3類「化粧品」を指定商品として,平成17年1月7日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,商標登録を取消すべき旨の審決がされ,平成24年12月26日にその確定審決が登録されたものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否
本願商標は,「エターナ」の文字を標準文字で表してなり,「エターナ」の称呼が生ずるものである。
これに対し,引用商標1は,前記2(1)のとおり,「エターナ ビーイー」の片仮名と「ETERNA BE」の欧文字を二段に書してなるところ,これらを構成する各文字は,同じ書体,同じ大きさで表され,いずれも全体として,外観上まとまりよく一体的に構成されるものであり,各構成文字全体より生ずる「エターナビーイー」の称呼も,よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そして,欧文字2字が,商品の品番・型式等を表すための記号・符号として類型的に使用されている場合があるとしても,引用商標1は,上記のとおり,まとまりよく一体的に表された「エターナ ビーイー」の片仮名をその構成中に有してなるものであり,その指定商品との関係においては,引用商標の上記各文字部分は,それぞれ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し,把握されるとみるのが自然である。
したがって,引用商標1より「エターナ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標1とが称呼上類似するものであるとした原査定は,妥当なものではない。
(2)本願商標と引用商標2との類否
引用商標2は,前記2(2)のとおり,平成24年12月26日に商標登録の取消し審判の確定審決が登録された結果,引用商標2を引用し,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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