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Trademark Appeal Case

「プラスマン」と「プラスワン」の称呼・観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91613号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4320632号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4320632号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月12日に登録出願され、「プラスマン」の文字を標準文字とし、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年6月14日に登録出願され、「プラスワン」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されている登録第4017781号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「プラスマン」の称呼と引用商標から生ずる「プラスワン」の称呼とを比較するに、本件商標は、全体として特定の意味合いを認識させない造語と解されるから、平坦に発音されるか、あるいは「プラス」の部分にやゝアクセントをおいて発音されるものとみるのが相当であるのに対して、引用商標は、「一つを加える」の如き意味合いの熟語としてよく知られており、後半の「ワン」の部分に強めのアクセントをおいて発音されるものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するも、その語韻・語調を異にし、観念上の明らかな差異とも相俟って、彼此聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両者は、外観においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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