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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プラスマン」と「プラスワン」の称呼・観念類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91613号)

審判番号
平成11年異議第91613号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プラスマン」
争点(論点)
「プラスマン」と「プラスワン」の称呼・観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91613号・異議)は、本件商標「プラスマン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「プラスマン」と「プラスワン」の称呼・観念類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4320632号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4320632号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4320632号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月12日に登録出願され、「プラスマン」の文字を標準文字とし、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年6月14日に登録出願され、「プラスワン」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されている登録第4017781号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「プラスマン」の称呼と引用商標から生ずる「プラスワン」の称呼とを比較するに、本件商標は、全体として特定の意味合いを認識させない造語と解されるから、平坦に発音されるか、あるいは「プラス」の部分にやゝアクセントをおいて発音されるものとみるのが相当であるのに対して、引用商標は、「一つを加える」の如き意味合いの熟語としてよく知られており、後半の「ワン」の部分に強めのアクセントをおいて発音されるものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するも、その語韻・語調を異にし、観念上の明らかな差異とも相俟って、彼此聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両者は、外観においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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