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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力と指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−1098(T2013−1098/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE SPORT OF FITNESS」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年8月26日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成24年2月24日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、同年7月11日受付の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「THE SPORT OF FITNESS」の文字を標準文字で表してなり、全体として「健康増進のため身体運動」又は「フィットネス運動」等の意味合いを容易に想起させるものであり、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、フィットネス用のウエアー・シューズ・器具などが販売され、フィットネスクラブなどにおいてフィットネスの教授が行われ、そうした施設も提供されている実情が認められることからすると、本願商標はこれをその指定商品又は指定役務中の該文字に照応する商品又は役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品又は役務が「フィットネス運動に関するものであること」を表示したものと理解するにすぎず、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願の指定役務中「ウエイトリフティング・クロストレーニング・ランニング大会・フィットネスの興行の企画・運営又は開催,娯楽目的の非競技会形式のグループウォーキング・ランニング・クロストレーニングのイベントの企画・運営又は開催」は、その表示に含まれている「クロストレーニング」の文字が登録第5485306号の登録商標「クロストレーニングヨガ」の一部であるため、指定役務の表示として適切でないことから、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記1のとおり「THE SPORT OF FITNESS」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、たとえ、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、フィットネス用の各種商品又は役務が販売又は提供されている実情があるとしても、当審における調査によっては、「THE SPORT OF FITNESS」の文字が商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品又は指定役務の取引者、需要者が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定役務中の「ウエイトリフティング・クロストレーニング・ランニング大会・フィットネスの興行の企画・運営又は開催,娯楽目的の非競技会形式のグループウォーキング・ランニング・クロストレーニングのイベントの企画・運営又は開催」には「クロストレーニング」の文字が含まれている。

そして、「クロストレーニング」の文字は「スポーツのトレーニング方法の1。複数のトレーニングを並行的に行って、身体機能を全体的に高めようというもの。」(株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第4版」)を意味する語であることが認められる。

そうとすれば、たとえ、「クロストレーニングヨガ」の文字からなる登録商標が存在するとしても、本願の前記指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものというべきである。

したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものである。

(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、かつ、本願が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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