結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−667(T2013−667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「GOOSEBUMPS NEVER LIE」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第18類,第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年3月7日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における同年8月22日付けの手続補正書により,別掲1のとおりに補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4151329号商標(以下「引用商標1」という。)は,「GOOSEBUMPS」の文字を書してなり,平成8年8月29日に登録出願,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成10年5月29日に設定登録され,その後,平成20年4月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4183085号商標(以下「引用商標2」という。)は,「GOOSEBUMPS」の文字を書してなり,平成9年4月15日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成10年8月28日に設定登録され,その後,平成20年8月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4328465号商標(以下「引用商標3」という。)は,「GOOSEBUMPS」の文字を書してなり,平成8年8月29日に登録出願,第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成11年10月22日に設定登録され,その後,平成21年10月13日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第4782969号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成15年4月11日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年7月2日に設定登録されたものである。
本願商標は,「GOOSEBUMPS NEVER LIE」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「グースバンプスネバーライ」の称呼は,よどみなく一連に称呼し得るものである。また,該文字は,「鳥肌は嘘をつかない」の意味合いを有する英語の慣用句である。
そうすると,本願商標のまとまりのいい外観構成と,これを構成する該文字の意味合いなどからすれば,殊更「NEVER LIE」の文字部分を捨象し,「GOOSEBUMPS」の文字部分のみをもって取引に資されるものとすべき特段の理由は見当たらないものであって,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握されるものとみるのが自然である。
してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して「グースバンプスネバーライ」の一連の称呼のみを生じ,また,「鳥肌は嘘をつかない」の観念を生じるものというのが相当である。
他方,引用商標1ないし3は,「GOOSEBUMPS」の文字を,また,引用商標4は,別掲2のとおり,卵からかえった鳥と思しき図形の下部に「goose bumps」の文字を書してなるところ,引用商標1ないし4は,これらの構成文字に相応して「グースバンプス」の称呼を生じるものである。
また,該「GOOSEBUMPS」及び「goose bumps」の文字は,「GOOSE(goose)」と「BUMPS(bumps)」の文字よりなり,その組合せからなる両語は,英語の「goose bumps」の成語としての「鳥肌」の意味を有するものとして理解されるから,「鳥肌」の観念を生じるものというのが相当である。
そこで,本願商標と引用商標1ないし4との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標1ないし4は,それぞれ上記のとおりの構成であるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生ずる「グースバンプスネバーライ」と引用商標1ないし4から生ずる「グースバンプス」の称呼は,「グースバンプス」のあとに「ネバーライ」の音の有無という差異を有するものであって,この差異音の有無の相違は,両称呼全体に与える影響が大きく,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。
また,観念においては,本願商標からは「鳥肌は嘘をつかない」の観念を生じるのに対し,引用商標1ないし4からは「鳥肌」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上明確に区別できるものである。
してみれば,本願商標と引用商標1ないし4とは,外観,称呼及び観念において明確に区別できるものであるから,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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