結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−21127(T2012−21127/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オリエンタルスタイル」の片仮名と「ORIENTAL STYLE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第30類「茶,インスタントの茶飲料,茶飲料,アイスティー,紅茶,紅茶飲料」を指定商品として、平成23年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『オリエンタルスタイル』の文字と『ORIENTAL STYLE』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『オリエンタル』『ORIENTAL』の文字は『東洋の』の意味を有する語として、『スタイル』『STYLE』の文字は『様式,型』を意味する語として、それぞれ一般に親しまれているから、本願商標の構成全体からは『東洋式,東洋風』ほどの意味合いが容易に理解・認識されるものである。そして、飲料を取り扱う業界において、原材料の産地・品質・味等にこだわった各種の商品が製造・販売されている実情があり、『東洋産の原材料を使用した商品』に『オリエンタルスタイル』の文字が使用されている事実もうかがい知ることができるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が『東洋式・東洋風の商品』であることを認識するにとどまるというのが相当であり、本願商標は、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「オリエンタルスタイル」の片仮名と「ORIENTAL STYLE」の欧文字を二段に横書きしてなるものである。
そして、その構成中「オリエンタル」及び「ORIENTAL」の文字は、「東方の、東洋の、東洋風の」の意味を有する語として、「スタイル」及び「STYLE」の文字は、「姿、様式、型」の意味(ともに広辞苑第6版)を有する語として、いずれも親しまれているものであることから、それぞれの構成文字全体として「東洋式、東洋風」などの意味合いを認識させるとしても、その意味合いは漠然としており、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、「オリエンタルスタイル」及び「ORIENTAL STYLE」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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