Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−14791(T2012−14791/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成23年3月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第9類、第12類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、同年4月4日に登録出願、指定商品については、原審における同24年2月7日付け手続補正書により、第7類「ボート用の電気式原動機(その部品を除く。),電動船外機」、第9類「圧力計,測定機械器具,浮袋用空気ポンプ,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,ビート板,レギュレーター」、第12類「空気注入式ボート・カヌー・カヤック・いかだ並びにその部品及び附属品,空気注入式ボート・カヌー・カヤック・いかだ用空気ポンプ,オール,空気注入式ボート・カヌー・カヤック・いかだ用パドル,空気注入式ボート用シート,ボート用架台,ボート用カバー,船舶並びにその部品及び附属品」及び第28類「水上スキー,ウェークボード,サーフボード,空気注入式運動用具用空気ポンプ,空気注入式運動用具用のチューブ,運動用具,おもちゃの空気注入式ボール,おもちゃ,水上スキー・ウェークボード・サーフボード用けん引ロープ,おもちゃの空気注入式浮き具,おもちゃの空気注入式チューブ状浮き具,おもちゃの空気注入式板状浮き具,おもちゃの空気注入式椅子型浮き具,おもちゃの空気注入式寝椅子型浮き具,おもちゃの空気注入式マットレス型浮き具,おもちゃの空気注入式台型浮き具,おもちゃの空気注入式浮き具用けん引ロープ,マリンスポーツ用空気注入式浮き具,マリンスポーツ用空気注入式浮き具用けん引ロープ」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2505656号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年9月11日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、同15年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年6月30日に第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2548833号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年9月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録され、その後、同15年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年8月11日に第7類及び第11類に属する別掲3に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、全体的に円形状になるよう丸みをもったS字状の図形を横向きに表した図形からなるものであり、S字の先端にいくに従って細く、先端から離れた部分は太く表されており、中央部分には、上部の縁に沿うように白抜きでラインが施された構成からなるものである。
これに対し、引用各商標は、別掲2のとおり、全体的に円形状になるよう丸みをもったS字状の図形からなるものであり、S字の先端にいくに従って細く、先端から離れた部分は太く、中心部分は少し絞った構成からなるものである。
そこで、本願商標と引用各商標とを比較するに、両商標は、いずれも全体的に円形状になるよう丸みをもって表したS字状の図形からなるものであり、S字の先端にいくに従って細く、先端から離れた部分は太く表されたものであるという構成上の特徴を有し、これらの点が看者に強く印象づけられるものと認められる。
そうとすれば、両商標は、詳細に観察すれば異なる点があるものの、全体としては、S字状の図形の角度を違えて回転させたにすぎず、構成上の特徴を共通にするものであるから、構成の軌を一にするものであるといわざるを得ない。
してみれば、時と所を異にして離隔的に観察したときは、両者は相紛れるおそれのある外観上紛らわしい類似の商標というのが相当である。
そして、請求人は、本願商標の指定商品は、アウトドア用品の流通経路で頒布され、需要者はアウトドアを楽しむ一般消費者であるのに対し、引用各商標の指定商品は、その権利者が、産業用機械器具のメーカーであることから、需要者はそれらの機械を必要とする製造業者である旨主張するが、本願商標の指定商品中、第7類「ボート用の電気式原動機(その部品を除く。),電動船外機」及び第9類「圧力計,測定機械器具」と引用商標1の指定商品中、第9類「測定機械器具」及び引用商標2の指定商品中、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」及び第11類「ボイラー」は、同一又は類似するものであることは明らかであるから、該主張は採用できない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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