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Trademark Appeal Case

称呼の音質差異による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91434号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4295663号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4295663号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月10日に登録出願され、「ACTIVA」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年9月28日に登録出願され、「APTIVA」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月9日に設定登録された登録第3300880号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であるから、指定商品中の「電子応用機械器具およびその部品、電気通信機械器具」については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずるものと認められる「アクティバ」の称呼と引用商標から生ずるものと認められる「アプティバ」の称呼とは、第2音において「ク」と「プ」の差異を有するものである。しかして、この両音は、母音を共通にするとしても、「ク」の子音[k]は舌を軟口蓋に接して発する破裂音であるのに対して、「プ」の子音[p]は両唇を閉じて、開くと共に呼気を出す破裂音であって、音質を明らかに異にするものであり、しかも、いずれも比較的強く響く音であるから、この差異が比較的短い音構成の両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、十分区別し得るものと認められる。

また、両者は、外観及び観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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