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Trademark Appeal Case

クリアホワイトの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900271(T2012−900271/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5500505号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5500505号商標(以下「本件商標」という。)は、「クリアホワイト」の文字を標準文字により表してなり、平成23年9月6日に登録出願、第21類「歯ブラシ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),歯間ブラシ,歯茎マッサージ用ブラシ,舌の汚れ取り用ブラシ」を指定商品として、同24年5月10日に登録査定、同年6月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件登録異議の申立人(以下「申立人」という。)は、申立の理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。

(1)近年、透明ハンドル等のデザイン性を重視した歯ブラシが若者に人気があり、申立人も2002年3月30日から全国の販売店にて透明ハンドルを採用した歯ブラシ「ビトイーン Clear style」を販売し、好評を得ている(甲1、甲2)。該商品は、「ビトイーン クリアカラー」と名称を変更し、今日までロングセラーの商品として好評を博している(甲3、甲4)。「クリアカラー」は、「澄んだ色合い」を意味し、色彩が施された透明なハンドルの色合いをごく自然な観念で表現したものであり、需要者がこの名称から受けるイメージと実際の商品の外観には何らの齟齬もない。

(2)一方、他の同業者の歯ブラシも、サンスター株式会社の人気ブランド「ガム デンタルブラシ」「オーラツー ハブラシ」及び花王株式会社の「ピュオーラ ハブラシ」が透明ハンドルを採用しており(甲5〜甲7)、歯ブラシの透明ハンドルは、色や形などのデザイン性を重視する若年層のニーズを満足させるため、歯磨きを楽しく演出するためのツールとして、需要者の間に広く定着しているのが実情である。

(3)以上のように、透明ハンドルを採用した歯ブラシにはいろいろな種類、色彩のものが販売されているが、これらの透明ハブラシの色彩に名称を付与するとすれば、おそらく多くの需要者の感覚としては、透明な青色は「クリアブルー」、透明なオレンジ色は「クリアオレンジ」、透明な白色であれば「クリアホワイト」と表現するのがごく自然な称呼として想起されるのではないか。

(4)異業種である携帯電話の世界では、本件商標と同一の「クリアホワイト」と命名された携帯電話や携帯電話カバーが実際に存在する(甲8〜甲11)。

また、化粧品の世界では、特に美白を訴求する多くの商品に「クリアホワイト」の名称は広く使用され、ほぼ一般用語化しているといっても過言ではない(甲12)。

(5)してみれば、透明な白色、澄んだ白色の商品に「クリアホワイト」とネーミングしても、一般の需要者から見れば、それは単なる商品のカラーバリエーションの一つとして認識されるか、または美しい白色を表現する汎用の言葉として認識されるのみであり、商品の品質等を普通に表示しているにすぎない。

特に、「歯ブラシ」においては、申立人の「クリアカラー」シリーズを始め、透明なハンドルの商品が広く市販されているのであるから、カラーバリエーションの一つとして、透明・白色の商品について「クリアホワイト」の名称は、ごく自然に想起させられるものであり、一事業者に独占排他権として与えることは違和感を覚える。

(6)以上のとおり、「クリアホワイト」なる商標を商品「歯ブラシ」に使用しても自他商品識別機能を発揮せず、単なる品質表示にすぎない。また、「歯間ブラシ」についても同様である。

(7)したがって、本件商標は、指定商品「歯ブラシ,歯間ブラシ」について、商標法第3条第1項第3号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「クリアホワイト」の文字を標準文字で表してなり、これを構成する「クリア」の文字が「明らかなさま。明晰。澄んでいること。冴えていること。」等の、また、「ホワイト」の文字が「白。白色」を意味するもの(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)として知られているところ、両語を結合させた「クリアホワイト」の語は、申立てに係る指定商品「歯ブラシ,歯間ブラシ」との関係においては、申立人が主張するように「透明な白色、澄んだ白色の商品」等の商品の色彩を認識させるというよりは、むしろ「(歯を)きれいに白色にするもの」程度の意味合いを暗示させるというのが相当であり、本件商標が、直ちに商品の品質(色彩)を想起・認識させるということはできない。

また、申立てに係る指定商品を取り扱う業界において、「クリアホワイト」の文字(語)が商品の色彩を表すものとして普通に使用されている事実を発見することもできない。

そして、申立人の提出に係る証拠に照らしてみても、異業種である携帯電話あるいはそのカバーについて「クリアホワイト」の使用が数例認められるものの、これらの使用例をもって当該表示が一般的な色彩表示であるとは認めがたく、また、申立てに係る商品中の「歯ブラシ」の使用例として提示されている透明ハンドルの商品の色彩表示としては、「ピンク、ブルー、グリーン」等の表示が使用されており、本件商標あるいは「クリア○○」の表示が使用されている事例もない(甲1ないし甲4、甲6及び甲7)。

さらに、化粧品の業界で使用されている「クリアホワイト」は、例えば、別掲に示すとおり、請求人が提出した甲第12号証に掲載されている化粧品((1)〜(4))を始めとする多数の化粧品において、「透明感のある白い肌」を、あるいはそのような肌にするという「美白効果」を表す語として使用されているものであって、商品の色彩表示として使用され、あるいは認識されているものではない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質(色彩)を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に認識、把握されているものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品「歯ブラシ,歯間ブラシ」について、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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